
「歯の矯正を受けたいけど、費用が高いなあ…」
「歯の矯正は保険が利かないの?」
マウスピース矯正、ブラケット矯正(ワイヤー矯正)など、歯の矯正をご検討されるも、費用の高さでお悩みの方は少なくありません。
歯の矯正(歯科矯正、歯列矯正)は保険で受けられないのでしょうか?
目次
■国が定めている「保険・自費」のルールについて
◎「必要な部分のみ」かつ「機能の改善が目的」の診療にのみ、保険を適用できます
まず、お伝えしたい点ですが、歯の矯正は原則として、自費診療になります。
歯の矯正が原則として自費診療なのは、国が定めている「保険・自費」のルールにおいて、歯の矯正は保険診療のルールの“適用外の部分”が存在するためです。
歯の矯正が持つ“保険の適用外の部分(保険が適用されない理由)”、とはいったい、何なのでしょうか?
国は、以下のような診療にのみ、保険を適用できると定めています。
[国が定めている、日本における保険診療の適用ルール]
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健康や機能を回復するための、「必要な部分だけの」の診療であること
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機能の改善が目的の診療であること(見た目を美しくするなど、審美目的の診療は保険診療の対象外=自費診療)
歯の矯正は、不正咬合(歯並びの乱れ)に対し、噛む・発音するなどの歯の機能面を改善するために行う歯科治療です。
…上記のように聞くと、「機能面を改善する治療なんでしょ?なら、歯の矯正は保険を適用できるんじゃないの?」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、歯の矯正は歯の機能面を改善することが主な目的です。ただし、歯の矯正は「歯並びを整え、歯・お口周りの見た目(美しさ)を改善する」という目的も含んでいます(=審美的な要素:歯の矯正における、保険診療のルールの“適用外の部分”)。
「歯・お口周りの見た目(美しさ)を改善する」という目的も含むため、歯の矯正は、原則、国が定める保険診療のルールの適用外であり、原則として自費になってしまうのです。
■例外として、保険で矯正(外科的矯正、および、歯の矯正)を受けられるケースも
◎顎変形症など、国が指定する疾患に該当する場合は、保険で矯正(外科的矯正、および、歯の矯正)を受けられるケースがあります
「歯の矯正は保険が利かないのか…」
上でお話しした内容をご覧いただき、がっくりとされた方もいらっしゃるかと思います。
お話ししたように、歯の矯正は原則として、自費診療です。ただし、例外も。例外とは、「国が指定する疾患に該当する」ケースです。
以下のような、国が指定する疾患が原因で顎の骨格異常などが生じており、歯並びが乱れている場合、保険で矯正(口腔外科・形成外科で行う外科的矯正(顎の骨切り手術など)、および、歯の矯正)を受けられるケースがあります。
[保険で矯正(外科的矯正、および、歯の矯正)を受けられる可能性がある、国が指定する疾患の例]
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顎変形症(「顎関節症」ではないです(後述します))
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先天性の無歯症(3歯以上)
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口蓋裂
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ダウン症
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筋ジストロフィー
など、国が指定する疾患
なお、国が指定する疾患については、こちらで確認可能です(※)。
(※)保険適用の可否を正式に診断するには、歯科
医院・口腔外科での受診が必要になります。
◎顎変形症は「顎関節症」とは異なります
「顎変形症に起因する歯並びの乱れは、保険で矯正を受けられる可能性がある」
上記の言葉をご覧になり、「えっ、自分は顎関節症なんだけど、保険で矯正を受けられるの?」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
漢字が似ているため混同されやすいのですが、顎変形症は「顎関節症」とは異なります。顎関節症という理由のみでは、保険で矯正は受けられないのです。
[顎変形症と顎関節症の違い]
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顎変形症
生まれつきの原因or生まれてからの後天的な原因(生活習慣や悪い癖、事故など)により、顎の骨格そのものが変形し、噛み合わせに異常が生じる疾患。
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顎関節症
ストレス、歯並びの乱れなどによって顎関節の関節円板(軟骨部分)がすり減り、顎関節の痛み・大きく口を開けられない、などの症状が起きる疾患。
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なお、顎変形症の方が顎関節症を併発している場合は、保険で矯正(外科的矯正、および、歯の矯正)を受けられるケースがあります。
【医療費控除を活用し、費用を節約】
大きめな治療費になりがちな歯の矯正ですが、矯正を含めた医療費全体を節約する方法としては、国の制度である「医療費控除」が一般的です。
医療費控除を活用することで、支払い過ぎた所得税が還付&翌年の住民税が軽減。歯の矯正費用を含む、全体の医療費を節約できます。
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矯正にかかる費用など、聞きたい・知りたいことがある方はお気軽にご相談ください。矯正の相談費は無料です。

