インビザラインは医療費控除の対象になる?歯医者が解説!|マウスピース矯正(インビザライン)|京橋オレンジ歯科クリニック

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インビザラインは医療費控除の対象になる?歯医者が解説!



比較的高額な費用がかかる治療では、多くのケースで医療費控除を申請できます。大きなケガや病気をしたことのある方ならよくご存知かと思います。それがお口の治療となると、医療費控除の対象となるのか不安になりますよね。とくにマウスピース矯正「インビザライン」のような特殊な歯科治療ともなると、そもそも医療費控除の対象外となりそうなものです。そこで今回は、インビザラインにおける医療費控除についてわかりやすく解説します。

 

インビザラインは医療費控除の対象となります

 

結論から言うと、マウスピース矯正「インビザライン」は医療費控除の対象となります。実際、当院でインビザライン矯正を受けた患者さまのほとんどが医療費を支払った翌年に、医療費控除を申請されています。一部例外的に、インビザラインが医療費控除の対象外となることもありますが、原則としては税金の控除の対象となりますので皆さんも積極的に申請しましょう。

 

自費診療なのに医療費控除の対象になるの?

 

医療費控除は、保険診療だけが対象に含まれるものと思われがちですが、実際はそんなことはありません。歯科でいえば、インプラント治療やセラミック治療、ワイヤー矯正なども医療費控除の対象となります。インビザラインに関しても、審美性の向上だけを目的とする場合を除き、原則として医療費控除の対象となるのです。

 

◎「審美性の向上だけを目的」とは?

 

ここで気になるのが「審美性の向上だけを目的」とした治療ですね。一般的な歯列矯正は、歯並びの見た目だけを改善するのではなく、噛み合わせまで正常化させることを治療の目的に含んでいます。逆に、診断の段階で上下の噛み合わせ等に異常がなく、矯正治療する必要がないと判断された場合は、審美性の向上だけを目的に歯列矯正することになるのです。

 

そうしたケースは医療費控除の対象外となるため、十分な注意が必要です。とはいえ、歯並びに何らかの乱れがある場合のほとんどには、機能的な問題も伴うことから、審美性の向上だけを目的とした治療にはなりにくのが現実です。

 

医療費控除の対象となる費用について

 

インビザラインでは、矯正の基本料を医療費控除で申請できます。これは主にインビザラインのマウスピース代に当たります。カウンセリングや精密検査、保定装置の費用なども医療費控除の対象です。通院する際には電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、その際に支払った運賃も計上できます。交通費に関しては、領収書は不要となっていますので、利用した区間と運賃をその都度きちんとメモしておくようにしましょう。

 

◎医療費控除の申請は確定申告で

 

インビザラインの費用で医療費控除を利用する場合も、通常と同様に確定申告と併せて行います。毎年2月16日から3月15日には各地の税務署で専用の窓口が解説されます。その時までに書類をそろえておいて、忘れずに申請しましょう。

 

まとめ

 

今回は、インビザラインの医療費控除について解説しました。インビザライン矯正の費用も原則として医療費控除の対象となります。インビザライン矯正を受けた人は、経済的負担を減らすためにも医療費控除を申請しましょう。

インビザラインや矯正治療に関するご質問・ご不安がある方は当院までお気軽にご相談ください。相談費は無料です。ご相談の際は現在のお悩みやご希望の矯正方法をじっくりとお伺いし、それぞれの方に適した治療をご提案させていただきます。カウンセリングはWEB、または、お電話にてご予約可能です。

医療法人 善心会
歯科医師